石川県の相続税専門税理士
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平成 29 年1月1日から 12 月 31 日までの1年間に個人から財産の贈与を受けた個人は、
その贈与を受けた財産について、贈与税の申告をしなければなりません。
それでは、贈与者が贈与をした平成29年中に亡くなった場合は、
どのような取り扱いになるのでしょうか。
〔 ケース 1 〕 相続時精算課税の適用を受ける場合
例)鈴木 一郎さん(75才)
鈴木 和也さん(45才) … 一郎さんの子
平成29年5月31日 … 和也さんは一郎さんから家屋2,000万円の贈与を受けました。
◎ 平成29年分は相続時精算課税を適用して
贈与税の申告をする予定です。
平成29年10月31日 … 一郎さん死亡
☆ 贈与税の取り扱い
平成29年中に贈与を受けた家屋2,000 万円については、
相続税の課税の対象となるので贈与税の申告は不要です。
※ 注意点
平成29年中に贈与をした一郎さんが、平成29年中に死亡し、
贈与された家屋2,000万円について、和也さんが相続時精算課税の適用を受ける
ときは、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
※ 上記のケースでの「相続時精算課税選択届出書」の提出期限は、
イまたはロのいずれか早い日となります。
イ. 平成30年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)
ロ.平成30年8月31日(相続税の申告書の提出期限)
→ 和也さんの場合は、イ. 平成30年3月15日が提出期限となります。
もし、いずれか早い日が、相続税の申告書の提出期限となる場合は、
相続税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付しなければ
なりません。
また、和也さんが 相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、
相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までに
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
☆ 相続税の取り扱い
平成29年に相続時精算課税を受ける家屋2,000万円を他の相続財産に加算して
相続税額を計算します。
〔 ケース 2 〕 相続時精算課税の適用を受けない場合
例) 鈴木 一郎さん(75才)
鈴木 和也さん(45才) … 一郎さんの子
平成29年5月31日 … 和也さんは一郎さんから家屋2,000万円の贈与を受けました。
平成29年10月31日 … 一郎さん死亡
☆ 贈与税の取り扱い
・ 和也さんが一郎さんから相続財産を取得する場合
平成29年中に贈与を受けた家屋2,000 万円については
相続税の課税対象となります。贈与税の申告は不要です。
・ 和也さんが一郎さんから相続財産を取得しない場合
平成29年中に贈与を受けた家屋2,000 万円については
贈与税の課税対象となります。
贈与税の基礎控除額を超えるため、申告と納税が必要となります。
☆ 相続税の取り扱い
・ 和也さんが一郎さんから相続財産を取得する場合
一郎さんの死亡前3年以内に贈与を受けた財産の価額を
相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。