石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
先日、こちらのブログで、平成30年1月1日以降、広大地の評価は廃止されることと
なり、それに代わって「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。
という改正項目に触れました。
平成30年以降、土地を評価する際に、具体的に、どのような要件をクリアすれば、
「地積規模の大きな宅地の評価」に該当するかについては、以下のように判断していきます。
路線価地域に所在している 倍率地域に所在している
↓ ↓
普通商業・併用住宅地区
または普通住宅地区に所在している 大規模工場用地に該当しない
↓ ↓
三大都市圏は500㎡以上 三大都市圏は500㎡以上
それ以外の地域は1,000㎡以上の それ以外の地域は1,000㎡以上の
地積を有している 地積を有している
↓ ↓
市街化調整区域に所在していない 市街化調整区域に所在していない
↓ ↓
都市計画法の用途地域が 都市計画法の用途地域が
工業専用地域に指定されている 工業専用地域に指定されている
地域に所在していない 地域に所在していない
↓ ↓
指定容積率が400% 指定容積率が400%
(東京都の特別区は300%) (東京都の特別区は300%)
以上の地域に所在していない 以上の地域に所在していない
↓ ↓
「地積規模の大きな宅地の評価」ОK 「地積規模の大きな宅地の評価」ОK
☆ 市街地農地についても、上記の要件を満たせば適用することができます。
また、宅地造成費についても控除することが可能です。
☆ 評価対象となる土地が、2以上の地区(ex.普通住宅地区と中小工場地区など)に
わたる、指定容積率が2以上にわたる等、個々の事情を考慮するケースも出てきます。
さまざまなケースに応じて 判断させていただきます。
当事務所に お気軽に ご相談ください。