石川県の相続税専門税理士
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小規模宅地等の特例のなかに、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で一定の要件に
該当する場合には、敷地の330㎡を限度として、80%評価減できる制度があります。
この制度を受けられる要件のなかに
☆ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、被相続人と同居していない親族が取得した場合、
「その親族が、相続開始前3年以内に自己の所有する家屋に居住したことがないこと」
という要件があります。
親が亡くなったとき、その3年以内に自分の持ち家がなかった場合は適用できますよ
という要件です。
この特例の摘要について、下記のようなケースが見受けられるため、
政府は、2018年以降、要件を強化する方向で検討をすすめている、という
報道がされています。
今回、問題視されているのは、下記のようなケースです。
例)山田 一郎 80才
山田 二郎 56才 … 一郎の子
山田 三郎 30才 … 一郎の孫
二郎さんは、所有する自宅を三郎さんに贈与しました。
これで二郎さんは、持ち家がないこととなります。
家屋の名義は、三郎さんに代わりましたが、贈与後もその家に住み続けており
日常生活に支障はありません。
それから3年以上経ち、一郎さんが死亡しました。
二郎さんは、一郎さんの自宅を相続することになり、
自宅の敷地について、80%の評価減を受けました。
☆ このケースでポイントとなるのは、持ち家があるか否かの判断が ” 家屋 ” でされると
いう点です。土地は、二郎さん名義のまま、古い家屋を三郎さんに贈与した場合、
家屋の評価額によっては、贈与税がかからない可能性もあります。
このような形で特例を適用する人が増加していることを背景に、
政府・与党は、一郎さんが死亡した時点で
⦁ 二郎さんが住んでいた自宅が、もともと二郎さんの所有だったこと
⦁ 三親等内の親族が所有する家に住んでいた
場合は、特例の適用外とする方向で検討を進めています。