石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
12月に入り、年末までに、金銭などの贈与を考えておられる方も いらっしゃるかと思います。
贈与税は、贈与金額が増加すれば、税率も上がるという累進課税の方法が とられています。
贈与税率は、以前は1種類のみでしたが、平成27年以降は、贈与者と受贈者の関係によって、
「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の2種類に区分され、それぞれ贈与税率が設けられました。
☆ 特例贈与財産については、「特例税率」を適用します。
直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の子・孫などへの贈与が対象です。
※ 直系尊属からの贈与が対象となるため、例えば、夫の父からの贈与等には適用できません。
☆ 一般贈与財産については、「一般税率」を適用します。
「特例贈与財産」に該当しない場合の贈与が対象です。
例えば、兄弟間、夫婦間、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが対象となります。
例)1月1日~12月31日の間に、500万円贈与があった場合
〔ケース 1〕 父親から贈与を受けたケース
500万円 - 基礎控除額 110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円 … 贈与税額
「特例税率」を適用
〔ケース 2〕 夫から贈与を受けたケース
500万円 - 基礎控除額 110万円 = 390万円
390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 … 贈与税額
「一般税率」を適用
贈与者が1名の場合は、その贈与者によって、上記の「特例税率」または「一般税率」のいずれかを
適用して贈与税額を計算します。
もし、2名以上の者から贈与を受けた場合は、どうなるのでしょうか。
例) 受贈者 花子さん(30才)
贈与者 1人目 一郎さん(32才) … 花子さんの夫 500万円 一般贈与財産
贈与者 2人目 太郎さん(65才) … 花子さんの父親 500万円 特例贈与財産
この場合には、次の手順により計算します。
① 一般贈与財産の税額を求めます。
まず、全ての贈与財産を「一般贈与財産」として計算します。
500万 + 500万 = 1,000万円
1,000万円 -110万円 = 890万円
基礎控除額
890万円 × 40% - 125万円 = 231万円 … 一般税率で計算
→ 全体のうち、一般贈与財産に対応する税額を計算
231万円 × 500万円 / ( 500万円 + 500万円 ) = 115.5万円
一般贈与 一般贈与 特例贈与
財産 財産 財産
② 特例贈与財産の税額を求めます。
まず、 全ての贈与財産を「特例贈与財産」として計算します。
500万 + 500万 = 1,000万円
1,000万円 -110万円 = 890万円
基礎控除額
890万円 × 30% - 90万円 = 177万円 … 特例税率で計算
→ 全体のうち、特例贈与財産に対応する税額を計算
177万円 × 500万円 / ( 500万円 + 500万円 ) = 88.5万円
特例贈与 一般贈与 特例贈与
財産 財産 財産
③ 花子さんの贈与税額
上記① + 上記② を求めます。
115.5万円 + 88.5万円 = 204万円
年末までに贈与を検討されておられる方、また、贈与税額の計算がわかりにくい と
感じられた方は、お気軽に 当事務所まで ご相談ください。