石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
数回に分けて、確定申告に焦点をあてて、さまざまな項目を紹介しています。
自分が住んでいた自宅を売却した場合は、譲渡益から3,000万円を控除できるという
特別控除は以前からありました。それに加えて、自分の親が住んでいた自宅を相続して、
その自宅が空き家になった場合には、相続人が売却した場合にも最高3,000万円まで
控除することができるようになりました。
☆ 相続により、亡くなった方の自宅(空家)を取得したあと、その自宅を譲渡した場合で、
一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
〔適用できる要件〕
・ 相続又は遺贈により 亡くなった方の自宅及び自宅の敷地を取得し、
・その者が 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに譲渡し、かつ
・その譲渡が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行われたものであること
・譲渡代金が1億円以下であること
・自宅は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合は、耐震リフォームをすること
・区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションは対象外)
・相続開始の直前において亡くなった方がひとりで暮らしていたこと
( 亡くなったことにより、空家となったこと)
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して譲渡していないこと
・その他一定の場合
〔 家屋 または 家屋と敷地 を譲渡した場合 〕
☆ 特例を適用できる要件
・相続発生から譲渡時までの間もずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)
・家屋は譲渡の時において一定の耐震基準を満たしていること
〔 自宅の全部を取り壊したあとに、自宅の敷地を譲渡した場合 〕
☆ 特例を適用できる要件
・家屋は、相続の時から取壊し等の時まで、ずっと空き家であること
(他の用途に使用していないこと)
・敷地は、相続の時から譲渡の時まで、ずっと空き家の敷地であること
(他の用途に使用していないこと)
◎ 選択により、下記①②のいずれかとの併用が可能です。
① 自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
同一年内に併用する場合、空き家と居住用 2つの特例を併せて
3,000万円が控除限度額となります。
②自己の居住用財産の買換え等に係る特例
◎ 住宅ローン控除との併用が可能です。
◎ 相続税額を取得費加算できる譲渡所得の軽減制度との併用はできません。
不動産を譲渡した場合は、適用を受けようとしている制度のほかに、
併用して受けられる特例がないか 確認してみましょう。
併用が可能な制度もあれば、一方で、どちらかのみを選択しなければならない場合もあります。
適用するときの要件も、複数にわたるケースが多いです。
当事務所まで、お気軽に ご相談ください。