石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
数回に分けて、確定申告に焦点をあてて、さまざまな項目を紹介しています。
今回は、確定申告をすることによって適用できる特別控除です。
自宅を売却して、一定の要件を満たした場合には、
譲渡所得から最高3,000万円まで 控除することができます。
先日、最大2、110万円まで控除できる贈与税の配偶者控除を紹介しました。
この贈与税の配偶者控除は自宅の不動産を贈与した場合に適用されます。
将来、贈与された自宅を売却する可能性もあると思います。
そこで今日は、贈与税の配偶者控除を適用したあと、自宅を売却した場合の3,000万円特別控除を
受けることを想定して、注意点などを解説していきたいと思います。
☆ 注意点
夫婦間で自宅を贈与し、すぐに売却した場合は贈与税の配偶者控除の適用はありません。
贈与を受けた配偶者が現実に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであることが
要件となっています。
☆ 自宅を売却した場合の3,000万円特別控除とは
〔 適用要件 〕
・ 所有期間の長短は関係ない
・ 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・ いま住んでいない自宅を売却するときは、住まなくなった日から3年目を経過する日の
属する年の12月31日までに売ること
・ 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は
下記①②に該当していることが必要です。
① その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
② 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など
その他の用途に使用していないこと
・ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
・ その他一定の場合
〔 適用できない場合 〕
・ この特例を受けることだけを目的として入居した家屋
・ 居住用家屋を新築する期間中だけ 仮住まいとして使った家屋、
その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
・ 主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
☆ポイント
贈与税の配偶者控除は、自宅の敷地のみを贈与した場合でも適用できます。
(夫又は妻が家屋を所有している、などの場合)
しかし、夫から妻に自宅を贈与し、将来、売却を考えている場合は、
敷地だけでなく、家屋の一部も贈与することで、将来、
自宅を売却した場合の3,000万円特別控除を適用することができます。
夫婦共有名義になっている自宅を 夫婦それぞれが売却した場合には、
夫婦それぞれに3,000万円の特別控除が適用されることにより、
2人で最大6,000万円の特別控除を受けることができます。
※ 軽減税率の特例も併用して適用できます。
売却する年の1月1 日において、所有期間10年超の自宅を売却した場合 その他一定の場合には、
軽減税率の適用を受けることができます。
自宅を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例と重ねて受けることができます。
通常 課税長期譲渡所得 → 所得税15%
軽減税率 〃 が6,000万円以下の部分 → 所得税10%
(平成25年から平成49年までは、復興特別所得税2.1%が必要です。)