石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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前回、相続が発生したあとに必要な確定申告について紹介しました。
今回は、亡くなった方にかかる医療費について いろいろな角度から解説してみたいと思います。
例) 山田 太郎 さん … 平成29年5月31日 死亡
山田 誠 さん … 太郎さんの長男
☆ 所得税の取り扱い
〔ケース1〕 誠さんが、太朗さんの入院費を支払っていた場合
※ 太郎さんと 誠さんが同一生計だった場合、以下のようになります。
◎ 支払いが相続開始前
→ 太郎さんの準確定申告 または 誠さんの確定申告の
どちらか有利なほうを選択して、医療費控除できます。
※準確定申告とは
年の中途で死亡した方について、1月1日から、死亡した日までの間に確定した
所得について相続人が行う確定申告です。
◎ 支払いが相続開始後
→ 誠さんの確定申告の際、医療費控除できます。
〔ケース2〕 太郎さんが、自分の入院費を支払っていた場合
→ 太郎さんの準確定申告において、医療費控除できます。
☆ 相続税の取り扱い
〔ケース1〕 誠さんが、太朗さんの入院費を支払っていた場合
◎ 相続開始前に支払っていたら → 誠さんに対する債務となります。
太郎さんの相続税の計算上、控除することができます。
誠さんは、太郎さんが亡くなる直前まで、入院費を立て替えて支払っていました。
この立替金額は、後日 太郎さんが 誠さんに返済しなければならない債務となります。
債務として控除できるのは、後日、太郎さんと誠さんの間で
精算する予定であった支払に限ります。
◎ 相続開始後に支払っていたら → 病院に対する債務となります。
相続開始時に太郎さんが病院に支払うべきだった債務として
相続税の計算上、控除することができます。
相続にかかわる医療費の支払があるときは、いつ、誰が支払ったかをまず押さえて
所得税、相続税 それぞれの取り扱いを考えていきましょう。