相続は、手間がかかる

円満な遺産分割を

  石川県の相続税専門税理士

  金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

  ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

  前回に引き続き、最近行われた “ 相続に関する意識調査 ”

  をもとに考えてみたいと思います。

        ※ 20歳以上の方 対象の調査でした。

 

 Q.何か相続対策はしていますか?

 

  「何もしていない」が80%超でした。

   相続対策をしていない理由として

  「対策するほどの資産が無いから」と半数を超える方が回答しました。

 

       資産がたくさん無いからという理由で、相続対策をしていない方

       が多いようです。

       一般的に、相続対策は、資産がたくさんあって、相続税がかかる人たち

     に必要だ、というイメージを持たれているのかもしれません。

 

       でも、実際、相続で問題が生じる割合は、資産の多い少ないには関係していません。

       遺産分割事件の3割以上が 遺産額1,000万円以下で起こっており、

   5,000万円以下となると約8割を占めます。

        (参照:平成28年度「司法統計年報 家事事件篇』)

 

     〔 考 察 〕

     平成27年の改正にともない、相続への関心が高まっています。

     相続についての記事、書籍では節税に関するものが多くを占めます。

     相続税の節税は、もちろん大切なことですが、

     そのまえに、円満に遺産分割を行うことが重要になってきます。

     財産が分割できないと、節税もできなくなるケースが多いからです。

 

              相続税の特例のなかには、遺産分割が行われることを

              前提としている制度があります。

              例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用です。

              これらの特例は、配偶者の納税額を大幅に軽減(ほとんどのケースでは

              税金がかかりません)、自宅の敷地の評価額を80%減額・・・

              といったように、影響が非常に大きいものです。

 

             実際、携わらせていただいた案件のなかでも、遺産分割の話し合いがまとまらず、

             これらの特例を適用しないまま、申告をしたことがありました。

             このような場合、一定の書類を添付して申告をすれば、

             申告後、遺産分割が整えば、これらの特例を適用することも可能です。

 

             前回のブログでも触れましたが、

             早いうちから、家族のあいだで意思疎通をはかり、

             将来むかえる相続に備えることが、やはり大切だと感じました。