石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
前回に引き続き、最近行われた “ 相続に関する意識調査 ”
をもとに考えてみたいと思います。
※ 20歳以上の方 対象の調査でした。
Q.何か相続対策はしていますか?
「何もしていない」が80%超でした。
相続対策をしていない理由として
「対策するほどの資産が無いから」と半数を超える方が回答しました。
資産がたくさん無いからという理由で、相続対策をしていない方
が多いようです。
一般的に、相続対策は、資産がたくさんあって、相続税がかかる人たち
に必要だ、というイメージを持たれているのかもしれません。
でも、実際、相続で問題が生じる割合は、資産の多い少ないには関係していません。
遺産分割事件の3割以上が 遺産額1,000万円以下で起こっており、
5,000万円以下となると約8割を占めます。
(参照:平成28年度「司法統計年報 家事事件篇』)
〔 考 察 〕
平成27年の改正にともない、相続への関心が高まっています。
相続についての記事、書籍では節税に関するものが多くを占めます。
相続税の節税は、もちろん大切なことですが、
そのまえに、円満に遺産分割を行うことが重要になってきます。
財産が分割できないと、節税もできなくなるケースが多いからです。
相続税の特例のなかには、遺産分割が行われることを
前提としている制度があります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用です。
これらの特例は、配偶者の納税額を大幅に軽減(ほとんどのケースでは
税金がかかりません)、自宅の敷地の評価額を80%減額・・・
といったように、影響が非常に大きいものです。
実際、携わらせていただいた案件のなかでも、遺産分割の話し合いがまとまらず、
これらの特例を適用しないまま、申告をしたことがありました。
このような場合、一定の書類を添付して申告をすれば、
申告後、遺産分割が整えば、これらの特例を適用することも可能です。
前回のブログでも触れましたが、
早いうちから、家族のあいだで意思疎通をはかり、
将来むかえる相続に備えることが、やはり大切だと感じました。