石川県の相続税専門税理士
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夫婦のあいだでは、相続税法上、優遇される制度がいろいろあります。
そのなかで、今回は 20年以上連れ添った夫婦間で適用できる
” おしどり夫婦についての贈与税の配偶者控除 " を紹介いたします。
配偶者に 自宅の不動産を贈与した場合、2,000万円までは贈与税がかかりません。
この制度は、
・ 自宅そのものの贈与だけではなく、
・ 自宅を取得するための金銭 を贈与した場合にも適用されます。
・ また、自宅の持分の贈与についても適用されます。
☆ メリット
① 自宅を生前に 確実に配偶者に渡すことができます。
” 妻に自宅を渡したい ” と考えた場合、
妻が自宅を相続して、配偶者の税額軽減を受ける という選択肢も考えられます。
※ 配偶者の税額軽減 … 1億6,000万円と配偶者の法定相続分 どちらか
大きい金額まで、相続税は かかりません。
しかし、必ず妻のもとに 自宅が渡る保証はありません。
相続が発生したあと、相続人の間で 遺産分割協議が行われます。
妻と子供が相続人の場合、話し合いによっては、
子供が両親の住んでいた 自宅を相続する可能性もあります。
この 贈与税の配偶者控除を適用すれば、
生前に 自宅を確実に 配偶者に渡すことができます。
② 贈与後3年以内に 贈与者が亡くなっても 相続財産になりません。
通常、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されます。
でも、この特例を受けた 自宅 または 自宅を取得するための金銭は、
相続財産に加算されません。
相続直前でも 財産を圧縮できることになります。
自宅を贈与すれば、基礎控除額の枠内におさまるケースの場合は、有効ですね。
③ 暦年贈与と併用することができる。
最大 2,110万円まで 贈与税が非課税となります。
☆ 注意点
① 同じ配偶者からの贈与について この控除が使えるのは、一生に1回のみです。
② この制度を適用することにより、贈与税は非課税となります。
しかし、居住用不動産の贈与について、所有権を移転することにともない、
登録免許税や不動産取得税が かかります。
贈与の場合は、相続よりも 高い税率となっているので 注意が必要です。
登録免許税 … 贈与 → 固定資産税評価額 × 2% ( 相続 → 0.4% )
不動産取得税 … 贈与 → 固定資産税評価額 × 3% ( 相続 → 非課税 )