石川県の相続税専門税理士
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生命保険で支払われる死亡保険金は、残された家族の生活を守るために、
相続税法上、優遇措置がとられています。
死亡保険金のうち、「 500万円 × 法定相続人の数 」にあたる金額については、
相続税は 課税されません。
例えば、相続人が3人(妻と子供2人)の場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円までは 相続税がかかりません。
☆ 現金だと 1,500万円 すべてが相続財産 → 保険金 1,500万円に姿を変えると 全額非課税
死亡保険金の利用を考えた場合、節税のほかにも 以下のようなメリットがあります。
☆ 相続放棄をした相続人がいる場合も、非課税枠の人数にカウントできる
※ 法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※ 法定相続人のなかに養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、
実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。
☆ 渡す相手を指定することができる
死亡保険金は、遺産分割の対象にならないため、必ず受取人に渡ります。
☆ 早期に支払いが行われる
相続人全員の合意がなければ引き出せなくなる預貯金と違って、
保険会社が すぐに対応してくれて、受取人に渡ります。
受け取った生命保険金で、相続税の支払に充てることも可能となります。
☆ 代償分割が可能になる
十分な自己資金がない相続人でも、生命保険金を活用することによって、
代償分割が可能になります。
※ 代償分割とは … 特定の相続人が土地や不動産などの財産を相続する代わりに
他の相続人に金銭などを与える方法です。
☆ 相続に有利な資産が多い
加入する保険にもよりますが、生命保険のなかには、貯蓄性に優れた商品があるようです。
現金を銀行に預けておくよりも、うまく資産運用できるかもしれません。
高齢でも加入できるものがありますので、このような面でも 相続に有利な資産と
考えることができます。
〔 注意点 〕
生命保険の非課税枠を利用できるのは、死亡保険金の受取人が相続人の場合です。
相続人以外の人が取得した死亡保険金には 非課税の適用はありません。