石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられたことにともない、
相続税がかかる人の割合が 改正前 4% → 改正後 8% となりました。
相続税の納税義務者が大幅に増加することが見込まれることから、
税務署から 「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」が
送付されてくるケースが急増しています。
この2つの書類は、「死亡届出書」を市区町村の窓口に提出した方に送られてきます。
一見すると、似たような書面ですが、ちがいは下記のとおりです。
☆ 「相続税についてのお知らせ」
相続税の申告が必要かどうか確認をしてください、という趣旨です。
※ 送付されてきた場合の対処
相続税の申告をする必要があるのかどうかを判断する必要があります。
遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となります。
☆ 「相続税の申告等についてのご案内」
相続税の課税が見込まれる方に送られてきます。
相続税の申告要否検討表が同封されてきます。
※ 送付されてきた場合の対処
遺産総額が基礎控除額を超える場合 → 「相続税の申告書」を提出
遺産総額が基礎控除額に満たない場合 → 「相続税の申告要否検討表」に該当事項を
記入し提出
※ 申告要否検討表を提出しないでいると、後日、税務署から提出を促す連絡が
来ると思われます。
◎ 相続税の申告が必要かどうか判断するときは、
・ 不動産の評価 ・ 名義預金の判定 ・ 生前贈与財産の把握
・ 相続税の申告をしないと適用できない特例 など
いろいろな要素を考慮する必要があります。
もし、税務署から 相続税についての おたよりが届いて 不安に感じられた方は、
当事務所まで お気軽にご相談ください。誠実に対応させていただきます。