石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。
今回は、土地の評価方法について行われた改正を紹介いたします。
〔 改正内容 〕
広大地の評価について、従来の面積に比例的に減額する方法から、
各土地の個性に応じて 形状、面積に基づき評価する方法へと
適用要件が明確化されました。
改正後は、「 地積規模の大きな宅地の評価 」として、適用要件が新設されます。
〔 適用要件 〕
・ 地積規模の大きな宅地である
三大都市圏 → 500㎡以上の地積の宅地
それ以外の地域 → 1,000㎡以上の地積の宅地
・ 普通商業・併用住宅地区 および 普通住宅地区 に所在していること
上記の要件に該当する場合は、
評価した宅地の価額 × 規模格差補正率 を乗じて 評価することになりました。
☆ 改正が行われた背景は …
従前の広大地評価は、面積に応じて比例的に減額する評価方法であったため、
実際の土地の形状を考慮して決められる 実際の取引価格と 相続税評価額の金額が
乖離する事例が多く発生していました。
今回、適用要件の明確化が図られたことにより、① 地積 と ② 宅地が所在する地域
という明確な基準のみで 判定できることになりました。
◎ 改正が与える影響
改正前の方法では、面積に応じて 比例的に減額される補正率が大きいものでした。
今回の改正で、この減額割合は 縮小傾向にあります。
したがって、納税者によっては、評価額が上昇する可能性があります。
一方で、適用要件が明確になったことにより、これまで適用できなかった宅地が
「 地積規模の大きな宅地の評価 」に該当し、評価減できる可能性が出てきました。
※ この改正は、平成30年1月1日以後に 相続等により取得した財産の評価について
適用されます。