相続は、手間がかかる

非上場株式の評価方法( 会社規模の判定基準 )の改正

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。

前回から 非上場株式の評価方法について 見直された項目のうち、

影響が大きいものを紹介しています。

 

今回は、会社規模の判定基準について行われた改正です。

 

〔 改正内容 〕

 中会社および大会社の範囲が 総じて拡大されました。

 

 非上場株式は、まず、会社の規模を大、中、小 に分けて、

 それぞれ異なる方法で評価します。

 大、中、小 のどれになるかは、会社の総資産・従業員数・取引金額で判定します。

 

 ☆ 大会社 … 原則として、類似業種比準価額方式 により評価します。

 ☆ 小会社 … 原則として、純資産価額方式 により評価します。

 

            ※ 純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税評価額で評価し、

      その評価した総資産の価額から 負債や評価差額に対する 法人税等相当額を

      差し引いた 残りの金額により評価する方法です。

 

 ☆ 中会社 … 大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

 

〔 株価に与える影響 〕

      今回の改正で、中会社および大会社の範囲が 総じて拡大されたことにより、

 

   ◎ 中会社 → 大会社 に該当することとなった場合は、

     株価が下がることが予想されます。

 

               ※ 大会社に該当すれば、純資産価額方式ではなく、類似業種比準価額方式が

       適用できます。

       一般的に、類似業種比準価額方式のほうが 純資産価額方式よりも

       株価が低く評価される傾向にあるため、相続税、贈与税、譲渡時における所得税

       などの税負担が軽くなります。

 

   ◎ 中会社 → 大会社 に該当することにより、

     新たに 土地保有特定会社に該当することとなった場合は、

     株価が上がることが予想されます。

 

      ※ 土地保有特定会社に該当した場合は、 純資産価額方式による評価が必要です。

 

        土地保有特定会社 … 大会社  土地保有割合 ≧ 70% で該当

                   中会社  土地保有割合 ≧ 90% で該当

 

        例えば、土地保有割合 ≧ 80%の会社について

        中会社の場合は、土地保有特定会社に該当しませんが、

        大会社になった場合は、土地保有特定会社に該当することになります。

 

   ※ この改正は、平成29年1月1日以後の相続、遺贈または贈与について適用されます。

 

   今回、行われた非上場株式の評価方法についての改正は、

   株価への影響が大きいものばかりでした。

   定期的に 株価を計算している会社についても、この改正を踏まえて

   自社の株価を把握し、対策していく必要があるのではないでしょうか。