石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。
今回は、物納できる財産の順位と範囲について行われた改正です。
〔 改正内容 〕
① 相続税の物納に充てることができる財産の順位の変更
上場されている社債および株式等の有価証券の順位が
第2順位 → 第1順位 とされました。
② 相続税の物納に充てることができる財産の範囲の追加
投資証券等のうち、上場されているもの等が 物納できる財産に追加され、
第1順位で物納できるようになりました。
これらの改正により、物納できる財産で 第1順位になるものは、
不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等とされました。
〔 物納できるのは、どんなとき? 〕
相続税の納税は、金銭で一括納付することが原則です。
金銭一括納付が困難な場合は、延納( 延期して納付 )を検討します。
そして、延納も困難な場合に、物納が認められています。
☆ 納税者にとって、現金や預貯金のほかに 換金しやすい財産は
有価証券であるといえます。
今回の改正が行われるまで、有価証券等は、物納できる順位が不動産よりも
後であったため、疑問の声があがっていました。
上場有価証券は、社会情勢を反映して、価格が乱高下する可能性も高く、
相続の後、どのタイミングで売却すればよいか 判断が難しい一面が
あるかもしれません。
でも、納税者が慎重に判断することができれば、従前より 物納を検討しやすく
なったのではないでしょうか。
※ この改正は、平成29年4月1日以後に 物納の許可を申請する場合に 適用されます。