相続は、手間がかかる

事業承継税制(災害等による被災者救済制度の整備)の改正

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回から 平成29年に行われた 相続税、贈与税の改正項目を解説しています。

今回は、事業承継税制の改正の2回目です。

以下、ご紹介していきます。

 

☆ 事業承継税制とは

 

 贈与税 … 現経営者から 贈与によって 後継者が取得した自社株式に対応する

       贈与税の納税が猶予・免除されます。

 

 相続税 … 現経営者から 相続又は遺贈によって 後継者が取得した自社株式の

       80%部分の相続税の納税が猶予・免除されます。

 

 〔 災害等による被災者救済制度の整備 〕

 

     災害等の被災者が、事業承継税制の適用を受けていた場合において、

   災害等により 本制度の適用要件を満たさなくなった場合でも、

   納税猶予を継続できるように 被災者の救済規定が創設されました。

 

   ① 資産の被害が大きい会社

    ( 災害により被害を受けた資産が 総資産の30%以上 )

 

    ◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。

       ・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合

       ・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合

 

    ◇  下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。

       ・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合

       ・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき

 

  ② 従業員の多くが被災した会社

     ( 災害により被災した事業所で雇用されていた従業員が、総従業員数の20%以上 )

 

    ◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。

       ・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合

       ・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合

 

    ◇  下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。

       ・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合

       ・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき

 

  ③ 売上高が大幅に減少した会社

     ( 災害の発生後、6月間の売上高が 前年同期間の70%以下 )

 

           ◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。

               ( ただし、売上金額に応じ、一定の雇用が確保されている場合に限ります。)

 

       ・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合

       ・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合

 

    ◇  下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。

       ・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合

       ・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき

 

   上記の改正により、” もしも … ” のときも 以前より この制度を使いやすくなったのでは

   ないでしょうか。

 

   事業承継税制は、適用要件が非常に複雑なので、検討を考えておられる方は、

   お気軽に 当事務所まで ご連絡ください。