石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
前回から 平成29年に行われた 相続税、贈与税の改正項目を解説しています。
今回は、事業承継税制の改正の2回目です。
以下、ご紹介していきます。
☆ 事業承継税制とは
贈与税 … 現経営者から 贈与によって 後継者が取得した自社株式に対応する
贈与税の納税が猶予・免除されます。
相続税 … 現経営者から 相続又は遺贈によって 後継者が取得した自社株式の
80%部分の相続税の納税が猶予・免除されます。
〔 災害等による被災者救済制度の整備 〕
災害等の被災者が、事業承継税制の適用を受けていた場合において、
災害等により 本制度の適用要件を満たさなくなった場合でも、
納税猶予を継続できるように 被災者の救済規定が創設されました。
① 資産の被害が大きい会社
( 災害により被害を受けた資産が 総資産の30%以上 )
◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。
・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合
・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合
◇ 下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。
・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合
・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき
② 従業員の多くが被災した会社
( 災害により被災した事業所で雇用されていた従業員が、総従業員数の20%以上 )
◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。
・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合
・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合
◇ 下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。
・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合
・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき
③ 売上高が大幅に減少した会社
( 災害の発生後、6月間の売上高が 前年同期間の70%以下 )
◇ 下記の場合であっても、納税猶予を継続することができます。
( ただし、売上金額に応じ、一定の雇用が確保されている場合に限ります。)
・ 5年間の雇用平均が、相続または贈与時の雇用の80%を下回った場合
・ 一定の資産管理会社に該当することとなった場合
◇ 下記の場合には、事業継続期間内であっても 猶予税額が免除されます。
・ 自社株式の承継者が、その株式の全部を譲渡し、一定の要件に該当する場合
・ 会社について 破産または特別清算開始の命令があったとき
上記の改正により、” もしも … ” のときも 以前より この制度を使いやすくなったのでは
ないでしょうか。
事業承継税制は、適用要件が非常に複雑なので、検討を考えておられる方は、
お気軽に 当事務所まで ご連絡ください。