石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
今回から、平成29年に行われた相続税、贈与税の改正項目を
解説していこうと思います。
まず、事業承継税制の改正について 数回に分けて ご紹介していきます。
☆ 事業承継税制とは
贈与税 … 現経営者から 贈与によって、後継者が取得した自社株式に対応する
贈与税の納税が猶予・免除されます。
相続税 … 現経営者から 相続又は遺贈によって、後継者が取得した自社株式の
80%部分の相続税の納税が猶予・免除されます。
〔 雇用確保要件の見直し 〕
この事業承継税制を適用するためには、” 雇用を確保する ” という要件が
必要となってきます。どんな要件かといいますと、
「 原則として、相続開始時または贈与時の従業員数を5年間
平均で8割以上 維持しなければならない」
というものです。
従前までは…
例)従業員4人の会社で 1人減ったら、
事業承継税制を使うことができず、税金を納めなければならない。
改正後は…
例)従業員4人の会社で 1人減っても、
雇用要件を満たし、事業承継税制を使うことができる。
どちらも従業員4人の会社で 1人減ったのに 何が変わったのでしょうか?
◎ ここが改正されました!
従業員数に100分の80を乗じて計算した数に 1人に満たない端数があるとき、
端数を切り上げる(改正前)→ 切り捨てる(改正後)こととされました。
先ほど、雇用を5年間平均で8割以上維持しなければならない、と解説しました。
例えば、もともと4人 → 3人 になった場合、
4人 × 80% = 3.2 人となります。
従前までは…
3.2人 → 1人に満たない端数を切り上げる → 3.2人の場合は、4人となる
4人の8割は、4人となるため、もし、従業員さんが1人やめて 3人になった場合は、
雇用確保要件8割を下回ってしまいます。
改正後は…
3.2人 → 1人に満たない端数を切り捨てる → 3.2人の場合は、3人となる
4人の8割は、3人となるため、もし、従業員さんが1人やめて 3人になった場合でも
雇用確保要件8割を満たします。
※ ただし、相続開始時または贈与時の従業員数が1人の場合には、
1人雇用していることが必要です。
この改正により、少人数の会社でも 要件を満たしやすくなりましたね。
事業承継税制は、適用要件が 非常に複雑なので、検討を考えておられる方は、
お気軽に 当事務所まで ご連絡ください。