石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただきありがとうございます。
前回まで、家族が同時に亡くなった場合の課税関係について、お話させて頂きました。
今回は、遺産分割前に相続人である配偶者が亡くなったケースを紹介いたします。
〔 家族構成 〕
父 : 太郎
母 : 花子
長男: 一郎
長女: ひとみ
太郎さんは、平成29年1月に死亡しました。
相続人の花子さん、一郎さん、ひとみさんが遺産分割協議を進めていたところ、
平成29年5月、花子さんが急逝しました。
このような場合、父:太郎さんの相続については、
花子さんの相続人である一郎さん、ひとみさんが 花子さんの立場で
遺産分割協議をすることになります。
花子さんは、太郎さんから相続した財産にかかる相続税について、
「 配偶者の税額軽減制度 」を適用できる予定でした。
〔 質問 〕
一郎さんとひとみさんは、今回、花子さんの申告を代わって行いますが、
本来、母が受けるべきであった配偶者の税額軽減制度の適用を
受けることができるでしょうか。
〔 回答 〕
配偶者の税額軽減制度の適用を受けることができます。
〔 解説 〕
原則的に、相続税の申告期限までに分割されていない財産は、
税額軽減の対象にはなりません。
しかし、遺産分割前に配偶者が死亡した場合に、配偶者の相続人である
一郎さんとひとみさんが、分割協議において花子さんの取得した財産として
確定させたものがあるときは、その取得額をもとに軽減の適用を受けることができます。
☆ 配偶者の税額軽減とは
亡くなった夫(または妻)の配偶者が 遺産分割や遺贈により、実際に取得した
正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからない
という制度です。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額