石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
これまで、数回にわたって、名義財産について お話させて頂きました。
さまざまな事例を研究してみて、名義財産に該当するか否か 判断するポイントを
まとめてみました。
〔 設 定 〕
亡くなった方 : 鈴木 一郎
財産の名義人 : 鈴木 花子( 一郎さんの娘 )
◇ 財産の原資(お金の出所)は 一郎さんであるか
◇ 花子さんに財産を取得できる資金力があったか
◇ 預金口座を開設したのは 一郎さんか
◇ 花子さんの居住地とは異なる場所に預金口座が開設されていないか
◇ 印鑑、通帳、キャッシュカードを管理していたのは 一郎さんか
◇ 花子さんは、財産をいつでも使える状態にあったか
◇ 財産の管理、運用をしていたのは 一郎さんか
◇ 財産の管理、運用から生ずる利益を受け取っていたのは 一郎さんか
( ex.利子、株式の配当金など )
◇ 花子さん名義の口座の印鑑と一郎さんが使用していた印鑑は同一か
◇ 花子さんは、自分名義の預金があることを知っていたか
◇ 花子さんは、贈与を受けた認識があったか
名義財産は、相続税の税務調査で必ず問題とされる項目です。
生前に家族のことを想い、コツコツと貯えてきた財産が原因で、相続開始後に
トラブルになるのは、やりきれないことです。
生前にきちんと対策をとることが とても重要です。
いつでもお気軽に 当事務所に ご相談ください。