石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
先日から、名義預金について お話させて頂いております。
今日は、保険に関して注意しなければならない事例を紹介いたします。
( 今回のケース )
田中太郎 さんは、下記のような生命保険を契約していました。
契約者 : 田中太郎
被保険者: 田中太郎
受取人 : 田中さとし(太郎さんの子)
※ 実際の保険料負担者 :田中大吉( 太郎さんの父 )
契約者は太郎さんですが、太郎さんの保険料は、太郎さんの父である大吉さんが支払っていました。
大吉さんは、10年間保険料を支払い続け、上記の保険事故が発生する前に 死亡しました。
上記の保険は、被保険者が太郎さんのため、大吉さんが死亡したことにより、
保険金が支払われるわけではありません。
でも、大吉さんが亡くなった時点で この保険契約を解約すれば、契約者である太郎さんに
解約返戻金が支払われることになります。
このケースでの相続税の課税関係は、どうなるのでしょう。
大吉さん(保険料の負担者)の死亡に伴い、太郎さん(契約者)が、大吉さんから
解約返戻金相当額を相続により取得したものとみなされます。
上記、解約返戻金相当額は、「 生命保険契約に関する権利 」という財産で相続税が課税されます。
大吉さんの相続が発生したとき、被保険者が大吉さんである保険金が支払われるケースが多いのでは
ないでしょうか。この死亡保険金は、相続財産とみなされ、相続人の数によって 非課税枠 が設けら
れています。
大吉さんの相続では、「 太郎さん=保険契約者、大吉さん=保険料の負担者 」である保険の
解約返戻金相当額を相続財産に加える必要があります。
預金に限らず、保険についても名義にとらわれず判断することが重要です。
書類上の契約者ではなく、” 実際の保険料負担者は誰なのか ” を
把握することが ポイントとなってきます。