自宅の評価
相続が発生し、家屋を評価するときは、どうすればよいのでしょうか?
家屋とひとことで言っても、さまざまなケースが考えられます。
例えば …
◇ 親が住んでいた自宅(一戸建て)
◇ 親が住んでいた自宅(マンション)
◇ 親が所有していた貸家(一戸建て)
◇ 親が所有していた賃貸アパート
◇ 親が建築中だった一戸建て住宅 など …
家屋の評価は、まず、” 固定資産税評価額 ” を確認すること から始まります。
そして、その家屋の態様に応じて 評価を行っていきます。
【 親が住んでいた自宅(一戸建て)】
例) 山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。野々市市在住。
野々市市内に所有する家屋は、自宅の一軒家のみ。
◎ 固定資産税課税明細書
平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。
この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が
記載されています。
この固定資産税課税明細書には、土地と家屋 それぞれの
① 固定資産税評価額
② 課税標準額
③ 固定資産税の金額 が記載されています。
太郎さんの自宅家屋の固定資産税評価額は、3,000,000 円でした。
家屋の評価は、固定資産税評価額 × 倍率 1.0 で計算します。
よって、評価額は、3,000,000円 × 1.0 = 3,000,000 円 となります。
【 親が住んでいた自宅(マンション)】
上記、親が住んでいた自宅(一戸建て)の評価方法と同じです。
マンションは、他の居住者との共有です。
固定資産税課税明細書には、マンション全体の評価額のうち、
自分が所有している持分に応じた固定資産税評価額が記載されています。
ですから、その 固定資産税評価額 × 1.0 が評価額となります。
◎ 固定資産税評価額を確認するときの注意点
固定資産税評価額は、市町村で決定されますが、3年に1度、評価替えが行われます。
評価替えをする基準の年になると、固定資産税評価額の見直しが行われ、
その基準の年を含めて 3年間は、評価額が据え置かれます。
家屋の固定資産税評価額を調べるときは、
必ず 評価しようとする年の固定資産税課税明細書を確認しましょう。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
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