相続は、手間がかかる

アパートの評価

相続が発生し、家屋を評価するときは、どうすればよいのでしょうか?

家屋とひとことで言っても、さまざまなケースが考えられます。

 

 例えば …

   ◇ 親が住んでいた自宅(一戸建て)

   ◇ 親が住んでいた自宅(マンション)

   ◇ 親が所有していた貸家(一戸建て)

   ◇   親が所有していた賃貸アパート

   ◇   親が建築中だった一戸建て住宅  など … 

 

  家屋の評価は、まず、” 固定資産税評価額 ” を確認すること から始まります。

  そして、その家屋の態様に応じて 評価を行っていきます。

        

 【  親が所有していた賃貸アパート

 

   例)   山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。金沢市在住。

                野々市市内に賃貸アパートを所有しています。

 

    ◎ 固定資産税課税明細書

      平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。

      この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が

      記載されています。

 

      この固定資産税課税明細書には、土地と家屋 それぞれの

      ① 固定資産税評価額

      ② 課税標準額

      ③ 固定資産税の金額 が記載されています。

 

      太郎さんが所有している賃貸アパートの固定資産税評価額は、5,000,000 円でした。

      家屋の評価は、まず、固定資産税評価額 × 倍率 1.0 で計算します。

 

      5,000,000円 × 1.0 = 5,000,000 円 となります。

      家屋がもし自宅用であれば、これで評価は完了します。

      今回、太郎さんが所有しているのは、賃貸アパートでした。 

      

      太郎さんが亡くなった時点で、10室中 6 室に 入居者がいました。

 

      賃貸アパートの場合は、

      家屋の固定資産税評価額 × 1.0 × ( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合)= 評価額

      となります。

             

      ※ 借家権割合は、国税庁のHPから確認することができます。

        平成30年分(石川県)の借家権割合は、30%です。

 

      ※ 賃貸割合とは

        太郎さんの賃貸アパートの部屋数 … 10室

                      賃貸される各独立部分の床面積がすべて同じ

        10室のうち 6 室が入居しており、残り4室が空室

           →  この場合、賃貸割合は、6/10 となります。

     

 

      よって、太郎さん所有の賃貸アパートの評価額は、

      5,000,000円 × 1.0 × ( 1 - 30% × 6/10 )= 4,100,000 円 となります。

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

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