アパートの評価
相続が発生し、家屋を評価するときは、どうすればよいのでしょうか?
家屋とひとことで言っても、さまざまなケースが考えられます。
例えば …
◇ 親が住んでいた自宅(一戸建て)
◇ 親が住んでいた自宅(マンション)
◇ 親が所有していた貸家(一戸建て)
◇ 親が所有していた賃貸アパート
◇ 親が建築中だった一戸建て住宅 など …
家屋の評価は、まず、” 固定資産税評価額 ” を確認すること から始まります。
そして、その家屋の態様に応じて 評価を行っていきます。
【 親が所有していた賃貸アパート 】
例) 山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。金沢市在住。
野々市市内に賃貸アパートを所有しています。
◎ 固定資産税課税明細書
平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。
この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が
記載されています。
この固定資産税課税明細書には、土地と家屋 それぞれの
① 固定資産税評価額
② 課税標準額
③ 固定資産税の金額 が記載されています。
太郎さんが所有している賃貸アパートの固定資産税評価額は、5,000,000 円でした。
家屋の評価は、まず、固定資産税評価額 × 倍率 1.0 で計算します。
5,000,000円 × 1.0 = 5,000,000 円 となります。
家屋がもし自宅用であれば、これで評価は完了します。
今回、太郎さんが所有しているのは、賃貸アパートでした。
太郎さんが亡くなった時点で、10室中 6 室に 入居者がいました。
賃貸アパートの場合は、
家屋の固定資産税評価額 × 1.0 × ( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合)= 評価額
となります。
※ 借家権割合は、国税庁のHPから確認することができます。
平成30年分(石川県)の借家権割合は、30%です。
※ 賃貸割合とは
太郎さんの賃貸アパートの部屋数 … 10室
賃貸される各独立部分の床面積がすべて同じ
10室のうち 6 室が入居しており、残り4室が空室
→ この場合、賃貸割合は、6/10 となります。
よって、太郎さん所有の賃貸アパートの評価額は、
5,000,000円 × 1.0 × ( 1 - 30% × 6/10 )= 4,100,000 円 となります。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
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