相続は、手間がかかる

養子縁組の活用

養子縁組とは、親子関係のない人が 法律上、親子関係をもつ手続きをいいます。

養子縁組をした日から、実子と同じく 相続人となります。

 

法定相続人が1人増えることで、基礎控除額が600万円 増えることになり、また、

生命保険金、死亡退職金の非課税限度枠も500万円 増えることになります。

     

養子縁組を考えるときには、下記の①②を念頭においておく必要があります。

 

 ① あくまでも、養子縁組が有効であるためには、「 当事者間に縁組をする意思 」が

   必要であることを前提としている。

 

 ② 養子を相続人の数に算入することで、相続税の負担を不当に減少させる結果と

   なると認められるとき、税務署長は、養子を相続人の数に算入しないで、

   相続税額を計算できるという定めがある。( 相続税法 63条 )

               例)祖父に意思能力が無いのに、子供が孫との養子縁組を誘導した場合など …

  

 〔 養子縁組を検討する際の注意事項 〕

 

   ・ 法定相続人の数に含める養子の数は、

       実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。

     

      ※ 例外 … 特別養子縁組により、養子となった人は、実子として

            扱われます。法定相続人の数に含めて計算されます。

         

   ・ 孫を養子にする場合、相続税額が2割加算されるので 注意が必要です。

 

 ☆ 養子が相続人に加わるということは、本来の相続人の相続分が減る ということです。

   これにより、実子との間で 相続争いが生じる可能性があります。

   養子縁組を考えるときは、事前に 本来の相続人との間で、十分な話し合いを

     することが大切だと感じます。

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

石川県野々市市本町五丁目11番17号4階

TEL 076-259-6076