~ 2020年4月から「配偶者短期居住権」制度が始まりました ~
□ 制度の概要
夫婦の一方の死亡がしたときに 残された配偶者が、最低でも6か月間は、
無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。
□ 配偶者短期居住権とは?
配偶者(夫)が亡くなったあと 残された妻が 引き続き 自宅に住み続けることができる権利です。
① 夫の相続財産について 遺産分割協議が終わるまで
② 夫の死亡から6ケ月
①と② どちらか遅い日まで 自宅に住み続けることができます。
□ なぜ 「 配偶者短期居住権 」が作られたの?
例) 夫は、生前
「 自分が亡くなったら、自宅をA子さん(婚姻関係なし)に相続させる。」
と遺言を残していました。
→ その後、夫が死亡
夫と暮らしていた妻は、住んでいた自宅を出ていかなかなければいけません。
高齢の妻が、住み慣れた自宅を追い出され、転居先をすぐ探すなんて
無理です …。
☆ 「 配偶者短期居住権 」は、
上記 ①と② どちらか遅い日まで 自宅に住み続けることができるので
その間に 転居先を探すことができます。
~ 配偶者短期居住権のまとめ ~
□ 配偶者短期居住権は、売却することができません。
□ 家の修繕費などは、妻が負担しなければなりません。
□ 家の増改築は、子(所有者)の承諾がないとできません。
□ 配偶者短期居住権は、登記することができません。
□ 亡くなった夫が債務超過だったら ・・・
妻は、相続放棄(※)をしたい と考えました。でも、すぐに自宅を立ち退く必要はありません。
自宅を相続した人 → 妻に対して
「 配偶者短期居住権の消滅の申し入れ」 を行ってきた場合
その申し入れを受けた日から 6か月は無償で自宅に住み続けることができます。
※ 相続放棄 … 財産も借金もまとめて要らないと意思表示すること
税理士法人みらいサクシード
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