相続は、手間がかかる

20年以上連れ添った夫婦間での自宅の贈与は、”遺産の先渡し”には該当しないこととなりました。

〔 これまでの取り扱い 〕

  配偶者の優遇措置として、「 居住用不動産 贈与税の非課税制度 」を利用する方が

  たくさんおられます。

  ※  居住用不動産 贈与税の非課税制度とは

    婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、

    ① 居住用不動産 や

    ② 居住用不動産を取得するための金銭 を 贈与した場合、

     110万円 ( 贈与税の基礎控除額 )+ 2,000万円  までの

     贈与税が非課税となる制度です。

 

            相続税法上、

    相続開始前3年以内に 被相続人から贈与があった場合は、

    相続財産に加算しなければなりません。

    しかし、上記の「 居住用不動産 贈与税の非課税制度 」を利用した贈与は、

    贈与から3年以内に相続が発生しても 相続財産に加算する必要はありません。

 

    しかし、民法上、

    「 居住用不動産 贈与税の非課税制度 」を適用した場合、

    その贈与分は、” 遺産の先渡し ” とされてきました。

    相続税の計算上は 非課税となりますが、

    遺産分割をする際は、相続時の財産から ”配偶者から受けた贈与分” を差し引いて

            相続することになります。

            " 遺産の先渡し”  = 特別受益 という言い方をしたりします。

    民法では、相続税法のように相続開始前3年以内の贈与のみ加算するのではなく、

    数十年も前の贈与であっても、遺産の先渡しとなります。

    民法で、遺産の先渡しとされるのは、

    例えば、

    ◇ 結婚資金の贈与

    ◇ 開業資金の贈与  ほか 一定の場合です。

  

〔 問題点 〕

    夫の相続時、妻は、少額の財産しか相続することができず、将来の生活に不安を感じるでしょう。

  長年連れ添った夫婦の場合、夫は妻の老後を心配し、自宅を贈与しているケースが多いのでは

  ないでしょうか。

  自宅を贈与したことによって、妻が結果的に わずかな財産しか相続できないことになれば、

  夫が贈与を行った思いが、遺産分割に反映されない結果となってしまいます。

 

    ※ 補足

      夫が「 妻に贈与した自宅部分を遺産分割に含めなくてよい。」という

      意思表示をしていた場合は、贈与分を考慮せずに遺産分割を行うことができます。

      

〔 改正後は 〕

 婚姻期間が20年以上である妻(配偶者)に自宅を贈与(または遺贈)したケースで一定の場合、

 ”  遺産の先渡し ” とは捉えず、遺産分割が行えるようになりました。

           妻がより多くの財産を相続することができることにより、

        夫が生前に行った贈与の趣旨が、遺産分割にも反映されることになります。

 

  ☆ 注意点

    遺留分を計算する場合には、贈与税の配偶者控除分を含めて

    遺留分の侵害額を算定することになりますので、注意が必要です。

 

 


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