相続は、手間がかかる

自筆証書遺言の作成が簡便化されました。

 ☆ 自筆証書遺言とは

  遺言者本人だけで作成することができる遺言書です。

  遺言を執行するときは、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

   ※ 検認とは … 相続人に対し、遺言の存在や内容を知らせます。

            検認の日における遺言書の内容を明らかにして、

            遺言書の偽造などを防止するために行われます。

 

〔 改正されるまでは … 〕

 全文をすべて自書する必要がありました。

 財産目録もすべて自書する必要があるため、財産がたくさんある方には

 大変な負担がかかっていました。

 

〔 改正後は … 〕

 財産目録は、パソコンで作成したものでも ОKとなりました。

 ただし、財産目録の各ページに 署名押印が必要となります。

 また、財産目録として、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を

 添付することができるようになりました。

 

 財産目録には、署名押印をするので、偽造も防止できますね。

 

                    

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