相続は、手間がかかる

小規模宅地等の特例 同居していなかった家族の条件 厳格化

   平成30年度税制改正で、小規模宅地等の特例の要件が厳格化されました。

  

 ◎ 今回の改正で、被相続人が住んでいた自宅を 同居していなかった家族が相続したときに

   特例を受けるためには、下記に該当していることが必要となりました。

  •   1. 相続開始前3年以内に、被相続人の3親等以内の家族が所有している家屋に 

    •   住んだことがない。

    • 2. 相続開始前3年以内に、被相続人と特別の関係がある同族会社などが所有する

    •   家屋に住んだことがない。

    • 3. 被相続人が亡くなったときに 住んでいる家屋を過去に所有していたことがない。

 

      ◇ 改正前の要件は下記のとおりでした。

 

    被相続人が住んでいた自宅を 同居していなかった家族が相続したときは、

    1. 被相続人には、すでに配偶者がいないこと

    2. 被相続人と同居している相続人がいないこと

    3. 3年以上、自己または自己の配偶者が所有している家に住んだことがない

    4. 被相続人の自宅を相続したら、相続税の申告期限まで保有していること

 

  ◇ 制度が作られた理由

 

    そもそも この特例は、例えば、

    「 被相続人の子が、親と同居していたいけど、転勤等の事情により

       それがかなわない。被相続人が亡くなって、その自宅が空家となってしまうようなら

       実家に戻って 生活していきたい。」

     と考えている家族を救済するために設けられました。

 

  ◇ 制度の要件をかいくぐって適用する人が増加 …

 

    ところが、この特例を受けるために 下記のようなことを考える人が出てきました。

    1. 持ち家は、自己か配偶者の所有だと適用が受けることができないので、

      持ち家を親族にいったん売却する。その家には、引き続き住み続けたまま

      売却した親族に賃料を支払う。

    2. 同族会社のオーナーだった場合、持ち家を同族会社に売却し、

      その家には、引き続き住み続けたまま 売却した同族会社に賃料を支払う。

   

     このようなケースが増加してきたため、今回の改正が行われたようです。

 

     この改正は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に

     ついて適用されます。

 

     なお、平成30年3月31日時点で 改正前の要件を満たす場合で

     平成32年3月31日までに発生した相続については、小規模宅地等の特例を

     受けることができる措置が設けられています。

     

税理士法人みらいサクシード

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